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保護観察官
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犯罪をした人や非行のある少年に対し、社会復帰に必要な指導・支援を行う

しごとの内容

 専門的な知識にもとづき犯罪をした人や非行少年を通常の社会生活のなかで指導、援助するほか、犯罪や非行の予防に関する事務を行います。

 具体的には、「少年法」の保護観察処分に付された人、少年院を仮退院した人や刑務所から仮釈放された人、刑の執行を猶予されて保護観察に付された人を対象に保護司との密接な協力のもとで必要な面接や資料などから問題の背景を明らかにします。そのうえで、一定の順守事項を作成後、対象者やその家族と面接したり、電話で連絡したりして改善・更生を助けるとともに自立した生活を営むことができるよう、援護します。

主な職場

地方更生保護委員会(全国8か所)、保護観察所(同50か所)

将来性

 少年犯罪に社会的な注目が集まり、被害者や遺族への支援が必要となっているなかで、ますますその重要性が高まっていくことでしょう。

従事者数

約1,000人


出典:「保護観察所」|法務省
(https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html)

勤務形態

 国家公務員の一般行政職であるため、原則として日勤です。

給与水準

 国家公務員給与規定にもとづきます。

就職のルート

 福祉系大学や一般大学などに進学後、公務員試験に合格し、法務省に法務事務官として採用されたのち、保護観察官のしごとに就きます。






就職のポイント

 国家公務員の総合職試験、または法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分に合格するため、国家公務員試験に必要な一般教養を学習する必要があります。また、関連科目である社会福祉学や社会学、心理学、教育学などを履修しておくと有利です。

関連団体・組織

法務省保護局

 https://www.moj.go.jp/



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