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司法ソーシャルワーカー
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高齢者や障害者など法の助けを求めている人の相談に乗る/犯罪をした高齢者や障害者を必要な支援に結びつける

しごとの内容

司法ソーシャルワーカー

 高齢者や障害者などで法律の知識がない、またはコミュニケーションが不自由である人が法律にかかわる問題で困っているとき、司法・行政・福祉が連携して直接働きかけ、課題解決への支援をすることを「司法ソーシャルワーク」といいます。その支援の仕組みのなかで、援助を必要としている人と実際にかかわり、必要な支援の方法を組み立てる役割を担うのが司法ソーシャルワーカーです。

そのカギとなるのが「アウトリーチ型の対応」です。このため、司法ソーシャルワーカーの側から困っている人に働きかけていくことが求められます。

 また、詐欺に遭うなど要援助者が被害者となるケースだけでなく、刑事事件で起訴されるケースに支援を行うのも司法ソーシャルワーカーの役割です。大きく分けて@起訴猶予や執行猶予を受け、刑務所収容には至らなかった高齢者や障害者を対象として必要な支援に結びつける取り組み(「入口支援」といいます)、A刑務所等からの釈放段階で刑務所や保護観察所と都道府県ごとに設置される地域生活定着支援センターの三者が連携し、出所後の住まいの確保や必要な福祉サービスの手配などを行う取り組み(「出口支援」といいます)の2つがあります。

 具体的には、弁護士との情報交換や拘留中の本人との接見、関係機関や福祉サービスの調整、更生支援計画書の作成、公判での情状にかかわる証言、地域へのつなぎとアプローチなどです。


主な職場

矯正施設、更生保護施設、地域生活定着支援センター、地方検察庁、法律事務所、個人開業

将来性

 司法ソーシャルワークという支援の仕組みは新しく、まだ司法ソーシャルワーカーの役割や立場が一定していないほか、制度も整っていないのが現状です。しかし、超高齢社会のなかで法律の壁に阻まれて十分な支援が受けられていない人が増加しており、社会福祉と法律の双方の知識をもち、社会的弱者の立場から考えられる人材が一層求められると見込まれます。

勤務形態

 勤務先により異なります。更生保護施設など公的施設に常勤の場合、日勤が一般的です。また、検察庁などに非常勤職員として勤務するケースもあります。

給与水準

 勤務先や雇用形態によって幅があります。

資格取得のルート

 司法ソーシャルワーカーという資格そのものはありませんが、社会福祉士の資格をもつ人が法律の知識を身につけ、働いている場合が多いようです。都道府県社会福祉士会などが司法ソーシャルワーカーの養成講座を開講しています。また、弁護士の資格をもち、ロー・ワーカーとして司法ソーシャルワークに取り組む人もいます。


 <刑事司法ソーシャルワーカー養成講座の内容例>(東京社会福祉士会)

@刑事司法とソーシャルワークの現状
A刑事事件の流れ(捜査・公判):逮捕から起訴 (捜査)、起訴から判決(公判)、手続の各段階での福祉との連携、少年事件の流れ
B更生緊急保護制度と更生保護施設
C刑事司法との連携における福祉の役割
D刑事司法ソーシャルワーカーの活動の流れ(グループワーク)
E質疑、講評
F更生支援計画の作成(グループワーク)
G発表
H評価
I判決後支援・判決後の活動について
J質疑応答

関連団体・組織(全社協)

公益社団法人日本社会福祉士会

 https://www.jacsw.or.jp/

公益社団法人東京社会福祉士会

 http://www.tokyo-csw.org/

一般社団法人東京精神保健福祉士協会

 https://www.tokyo-psw.com/

日本司法支援センター 法テラス

 https://www.houterasu.or.jp



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