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子ども家庭ソーシャルワーカー
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こどもの権利を擁護し、健やかな成長を支え、家庭の複雑な課題に対応して支援・関係調整にあたる

しごとの内容

 世帯の在り様やこどもをめぐる環境が複雑・多様化する中で、こども家庭福祉分野にかかわる相談援助職の資質向上を図るため、「ソーシャルワークの基礎」と「こども家庭福祉分野の専門性」を担保する趣旨で、令和4年児童福祉法改正に基づき、令和6年4月に創設された認定資格です。一定の実務経験のある有資格者や現任者が、国の基準を満たす認定機関が認定した研修等を経て、取得できます。

 虐待を受けたこどもの保護並びに、要保護児童、要支援児童等の在宅支援等に関し、こどもやその保護者に対して相談支援等を行う児童相談所、市区町村、児童福祉施設をはじめとした、こども家庭福祉に係る支援を行う幅広い現場での活躍が期待されています。

主な職場

児童相談所、こども家庭センター、地域子育て相談機関、保育所、児童養護施設などの児童福祉施設、福祉事務所、学校、都道府県、市区町村など。

将来性

 人生において「こども」でいられる年月は、生涯にわたる人格形成の基礎を築くための大事な時間です。誰しもひとしく健やかに成長することができ、心身の状況・置かれている環境等にかかわらず権利の擁護が図られ、最善の利益が考慮される必要があります。そうしたこどものウェルビーイングが保障されるために、虐待をはじめとするリスクからこどもを守り、関係機関と連携しながら家庭の複雑な課題に対応して、こども・保護者・家庭全体も包括的に支えることのできる、こども家庭ソーシャルワーカーの活躍が必要です。

 こども家庭ソーシャルワーカーは、児童福祉法改正により、2024年度から児童相談所における児童福祉司の任用要件の一つとして位置づけられています。児童福祉司は児童相談所で働く公務員のことで、高い専門性を持つ人材の確保を図ろうという狙いがあります。

 こどもを取り巻く環境が複雑化・多様化し、児童虐待相談対応件数はなおも拡大を続けているなかで、こども家庭ソーシャルワーカーが多く現場に配置されることが望まれます。

従事者数

2024年4月現在、資格保持者はいません(※認定試験が実施されるのは2025年2月以降の予定)

勤務形態

 勤務先の規定にもとづきます。

給与水準

 行政機関の場合、地方公務員給与規定にもとづきます。施設、事業所などの場合、それぞれの規定にもとづきます。

資格取得のルート

 @相談援助有資格者ルート、A相談援助実務経験者ルート、B保育所等保育士ルートという3通りのルートがあります。ABは、当分の間の経過措置として設置されたものです。



出典:日本ソーシャルワーク教育学校連盟パンフレット「こども家庭ソーシャルワーカー認定資格が創設されました」
(http://jaswe.jp/doc/20231117_kodomo_leaflet.pdf)


@社会福祉士・精神保健福祉士有資格者ルート

 社会福祉士または精神保健福祉士の有資格者であり、以下いずれかの相談援助実務の経験を有する人が対象です。

 こども家庭分野の相談援助実務※を2年以上
 相談援助実務※2年以上+こども家庭分野に関わった経験あり(業務歴は問わない)

※実務経験たる業務の範囲として認められる施設(例)

 @こども又はその家庭に対する支援を行っている旨の証明をせずとも、実務経験として認められるもの

児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児通所支援事業を行う施設、障害児相談支援事業を行う施設、乳児院、教育機関、児童自立生活援助事業を行っている施設、子育て短期支援事業を行っている施設、児童家庭支援センター、こども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター、その他都道府県又は市町村の児童家庭相談業務を行う部署

 Aこども又はその家庭に対する支援を行っている旨の証明をした場合に、実務経験として認められるもの

保健所、病院及び診療所、身体障害者更生相談所、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、福祉に関する事務所、婦人相談所、婦人保護施設、知的障害者更生相談所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、母子・父子福祉センター、介護保険施設、指定介護療養型医療施設、地域包括支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センタ−、福祉ホーム、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業を行う施設、特定相談支援事業を行う施設、授産施設、宿所提供施設、老人ホーム、刑事施設、少年院、少年鑑別所、更生保護施設、保護観察所、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を行っていた施設、地域若者サポートステーション、こども・若者総合相談センター


に該当
に該当



追加研修(24時間)を受講・修了

(共通)
こども家庭福祉指定研修(100.5時間)を受講・修了したうえで、資格認定試験を受験・合格し、資格登録することで、こども家庭ソーシャルワーカーを取得できる


Aこども家庭福祉実務経験者ルート(経過措置)

 こども家庭福祉の相談援助実務経験※を4年以上有する人が対象です。

 ※@の点線囲みを参照


ソーシャルワーク研修(97.5時間)を受講・修了

(共通)
こども家庭福祉指定研修(100.5時間)を受講・修了したうえで、資格認定試験を受験・合格し、資格登録することで、こども家庭ソーシャルワーカーを取得できる


B保育所等保育士ルート(経過措置)

 保育士の有資格者であり、かつ、以下いずれかに該当する人が対象です。

(1)保育所等における要支援児童等の対応や関係機関との連携の強化、運営の円滑化を図る「要支援児童等対応推進事業」における地域連携推進員であって、相談援助業務を含む業務に4年以上従事したこと

(2)保育所長(施設長、園長等)、主任保育士又は副主任保育士等(副主任保育士、専門リーダー、中核リーダー等)であって、相談援助業務を含む業務に4年以上従事したこと


ソーシャルワーク研修(100.5時間)を受講・修了

(共通)
こども家庭福祉指定研修(100.5時間)を受講・修了したうえで、資格認定試験を受験・合格し、資格登録することで、こども家庭ソーシャルワーカーを取得できる



<こども家庭福祉指定研修>(18科目)

 ・対象  資格を取得しようとするすべての者(@ABの全ルート共通)
 ・時間  計100.5時間(講義33.0時間、演習67.5時間)
 ・内容  1.こどもの権利擁護
 2.こども家庭福祉分野のソーシャルワーク専門職の役割
 3.こども家庭福祉T(こども家庭をとりまく環境と支援)
 4.こども家庭福祉U(保護者や家族の理解)
 5.こども家庭福祉V(精神保健の課題と支援)
 6.こども家庭福祉W(行政の役割と法制度)
 7.こどもの身体的発達等、母子保健と小児医療の基礎
 8.こどもの心理的発達と心理的支援
 9.児童虐待の理解
 10.少年非行
 11.社会的養護と自立支援
 12.貧困に対する支援
 13.保育
 14.教育
 15.こども家庭福祉とソーシャルワークT
  (多様なニーズをもつこどもや家庭へのソーシャルワーク)
 16.こども家庭福祉とソーシャルワークU
  (こどもの安全確保を目的とした緊急的な対応に関するソーシャルワーク)
 17.こども家庭福祉とソーシャルワークV
  (地域を基盤とした多職種・多機関連携による包括的支援体制の構築)
 18.こども家庭福祉とソーシャルワークW(組織の運営管理)

<ソーシャルワーク研修>(6科目)

 ・対象  Aこども家庭福祉実務経験ルートから資格取得を目指す者
 B保育所等保育士ルートから資格取得を目指す者
 ・時間  こども家庭福祉実務経験ルート:計97.5時間(講義58.5時間、演習39.0時間)
 保育所等保育士ルート:計165.0時間(講義78.0時間、演習78.0時間、見学9.0時間)
 ・内容  1.ソーシャルワークの基盤と専門職※
 2.ソーシャルワークの理論と方法
 3.地域福祉と包括的支援体制
 4.ソーシャルワーク演習T※
 5.ソーシャルワーク演習U
 6.見学実習※
 (※はこども家庭福祉実務経験ルートでは免除される科目)

<追加研修>(9科目)

 ・対象  @有資格者ルートから資格取得を目指す者のうち、一定程度のこども家庭福祉
 の実務経験がない者
 ・時間  計24.0時間(講義9.0時間、演習9.0時間、見学6.0時間)
 ・内容  1.こどもの権利擁護と倫理
 2.こども家庭相談援助制度及び実施体制
 3.児童相談所の役割と連携
 4.こども家庭相談の運営と相談援助のあり方
 5.社会的養護と市区町村の役割
 6.こどもの成長・発達と生育環境
 7.こども虐待対応
 8.母子保健機関やこどもの所属機関の役割・連携及びこどもと家族の生活
 に関する法令・制度
 9.見学実習

関連団体・組織

自治体



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