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★子育て世代包括支援センター(コソダテセダイホウカツシエンセンター)
法律上の名称は、母子健康包括支援センター。母子健康保健法の改正に伴い、2017(平成29)年4月より市町村に設置するよう努めなければならないと規定された。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の実施を目的としている。保健師や利用者支援相談員が配置され、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談対応や、必要な情報提供・助言・保健指導などを行っている。
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