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★子どもの権利条約(コドモノケンリジョウヤク)
1989(平成元)年11月に国連総会で採択された、子どもの権利の包括的保障を実現するための条約。日本は1994(平成6)年5月に批准、正式には「児童の権利に関する条約」。18歳未満のすべての者を児童と定義し、児童に関するすべての措置をとるに当たっては「児童の最善の利益」が主として考慮されるものとしている。児童に、生命に対する固有の権利、養育される権利、自由に自己の意見を表明する権利、結社の自由及び平和的な集会の自由についての権利等を認め、児童を単なる保護の対象者から、権利を行使する者への能動的転換を図った。(→児童の権利に関する条約)
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