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★認可外保育所(ニンカガイホイクショ)
乳幼児の保育を目的とする施設で、児童福祉法に基づく保育所としての認可を受けていないもの。具体的には、ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、居宅訪問型保育事業などが挙げられる。児童福祉法によって都道府県知事に届け出が義務付けられており、都道府県知事は、原則として年1回以上、これらの施設が保育にふさわしい内容や環境を備えていることを確認することとなっている。(→無認可保育所)
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