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用語集

権利擁護(ケンリヨウゴ)
日本国憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」とし、第25条第1項では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とされる。広義では、国民のこうした権利を擁護することとされる。福祉分野では、高齢者・障害のある人が、憲法で保障された基本的人権や生存権を基盤に、個人の尊厳と自己決定の尊重のため、必要かつ適切な福祉・医療サービス、財産管理、所得保障、居住の確保、就労支援、社会参加など生活支援全般について、様々な社会資源を活用するためのしくみを指す。また、そのために、自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことも含む。
監修者
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事