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用語集

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(ショウガイシャノニチジョウセイカツオヨビシャカイセイカツヲソウゴウテキニシエンスルタメノホウリツ)
障害者および障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行うための法律。これによって、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的にしている。 対象になる障害の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、政令で定める難病等により障害がある者で18歳以上の方。「障害者総合支援法」とも呼ばれる。
監修者
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事