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用語集
高齢・介護

介護保険制度に関する用語集です。

印刷にも配慮したページ構成としていますので、印刷してハンドブックとしてもご利用ください。

ア~オ

アニマル・セラピー(アニマルセラピー)

こころのケア技術の一つで、動物と触れあったり世話をすることにより、ストレスの軽減や心身の活性化を図るものである。セラピストが動物を連れて施設等を訪問して行うほか、高齢者等が自ら動物を飼うことでもこの効果が期待できるとされている。

NPO法(エヌピーオーホウ)

NPO法人(エヌピーオーホウジン)

園芸療法(エンゲイリョウホウ)

高齢者のためのこころのケア技法。アニマル・セラピー同様、植物という生き物の成長に関わることにより、精神的な癒しの効果が期待できる手法である。

嚥下障害

(エンゲショウガイ)

飲食物がうまく飲み込めない、むせる、飲み込んだものが食道でつかえるといった障害をいう。口腔から胃までの消化管の異常のみならず、食道周囲の諸臓器の食道圧迫、神経疾患でも生じうるので原因の鑑別が必要である。認知症高齢者や寝たきり高齢者、特に脳血管疾患等により運動障害や失行をもつ人に多く、また舌がんや食道潰瘍などによっても起こる。嚥下障害時には誤嚥による誤嚥性肺炎に注意する。

音楽療法(オンガクリョウホウ)

音楽を媒体とする心理療法・こころのケア技法のこと。単に心地よい音楽を聴くことによりリラックス効果を目指すものから、楽器の演奏や合唱等集団療法として実施されるものまで、その理論や技法にはさまざまなものがある。

カ~コ

介護付有料老人ホーム

(カイゴツキユウリョウロウジンホーム)

有料老人ホームの一類型。入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、入居後介護が必要となっても、その有料老人ホームの介護職員等が提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居室で生活を継続することが可能なものをいう。

回想法

(カイソウホウ)

回想とは、過去に経験したことを思い出すこと。グループアプローチの言葉では、計画的な時間、回数の会合の中で、人生経験を高齢者に話し合ってもらうことで、高齢者の記憶の回復や日常生活の関心、コミュニケーションを深めることを目的としたテクニックのこと。認知症高齢者の支援などに有効とされる。

クーリング・オフ制度

(クーリングオフセイド)

契約後に頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考える時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約解除できる制度のことをいう。特定商取引に関する法律および割賦販売法に基づくもので、訪問販売など営業所以外の場所において、特定の商品や権利等について契約の締結をした場合、一定期間内であれば、購入者が販売業者に通知して無条件に契約の解除等をすることができる。高齢者を悪質商法の被害から守るためにも重要な制度である。

ケア付住宅

(ケアツキジュウタク)

ひとり暮らし高齢者、高齢者単独世帯、または身体障害のある人々が安心して生活できるよう設備・構造等が配慮されているとともに、緊急時の対応やホームヘルパーの派遣等による介護サービスの提供など一定の福祉サービスが確保された住宅をいう。

健康型有料老人ホーム(ケンコウガタユウリョウロウジンホーム)

有料老人ホームの一類型。食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない。

健康寿命(ケンコウジュミョウ)

日常的に介護を必要とせず、健康で自立して暮らすことができる生存期間。新しい寿命の指標として、2000(平成12)年に世界保健機関(WHO)が提唱した。

後期高齢者(コウキコウレイシャ)

65歳以上を高齢者とする場合、幅広い年齢層を含むことなる。しかし、例えば65歳と100歳ではその社会的活動や健康度も大きく異なり、一律に高齢者としてとらえることはできない。このため、一般に65歳以上75歳未満を前期高齢者(ヤング・オールド)、75歳以上を後期高齢者(オールド・オールド)として区分している。

後見制度(コウケンセイド)

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分または困難な者について、その判断力を補い保護支援する制度。法定後見制度と任意後見制度の二つからなる。1999(平成11)年の民法の改正等において、従来の禁治産、準禁治産制度が改められ、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新たな理念のもとに、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度として構築された。(→成年後見制度)

後見人

(コウケンニン)

適正な財産管理や法律行為を行使できない者に対して、財産管理や監護(監督し保護すること)をする人。後見人には、親権者等がいない未成年者を保護するための未成年後見人と判断能力が不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するための成年後見人の二つがある。

厚生年金保険法(コウセイネンキンホケンホウ)

厚生年金保険、厚生年金基金、企業年金連合会について定めた法律。労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。労働者年金保険法(昭和16年法律第60号)が1944(昭和19)年に改称され厚生年金保険法となり、1954(昭和29)年に全面改正され、1985(昭和60)年の基礎年金導入により、基礎年金の上乗せ給付をする制度となった。常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される者、船員等を被保険者とする。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(コウネンレイシャトウノコヨウノアンテイトウニカンスルホウリツ)

継続雇用制度による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者の再就職の促進、高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、高年齢者の職業安定その他福祉の増進を図るとともに、経済および社会の発展に寄与することを目的とする法律。65歳までの雇用の確保、多様な形態による雇用・就業等に重点を置き、高年齢者等職業安定対策基本方針の策定、中高年齢失業者等求職手帳の発給、高年齢者雇用確保措置、シルバー人材センターの設置等について定めている。「高年齢者雇用安定法」とも呼ばれる。

高齢化社会(コウレイカシャカイ)

総人口に占める高齢者(65歳以上の者)の割合が高くなっている社会をいう。国際連合の分類では65歳以上人口の比率が7%を超えた社会を「高齢化した(aged)社会」としている。わが国の高齢化率は、1970(昭和45)年に7%を超えており、2010(平成22)年10月時点で23.0%となっている。

高齢化率(コウレイカリツ)

総人口に占める65歳以上人口(老年人口)の割合。老年人口比率ともいう。2012(平成24)年1月の国立社会保障・人口問題研究所の中位推計によれば、2010年は23.0%、2020年は29.1%、2030年は31.6%、2050年は38.8%、2060年は39.9%と見込まれている。

高齢者円滑入居賃貸住宅(コウレイシャエンカツニュウキョチンタイジュウタク)

高齢者住まい法において、高齢者の入居を受け入れる(拒まない)こととしている賃貸住宅とされ、都道府県知事の登録を受けたものをいう。この他に専ら高齢者世帯に賃貸する高齢者専用賃貸住宅、バリアフリー化などの条件を満たした高齢者向け優良賃貸住宅があったが、2011(平成23)年4月に行われた改正により高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化された。(→高齢者住まい法)

高齢社会(コウレイシャカイ)

65歳以上人口の比率が14%を超えた社会を指す。わが国の高齢化率は、1970(昭和45)年に高齢化社会の水準(7%)を超え、さらに1994(平成6)年には高齢社会の水準を超えており、2010(平成22)年10月時点で23.0%となっている。

高齢社会対策基本法(コウレイシャカイタイサクキホンホウ)

国をはじめ社会全体として高齢社会対策を総合的に推進するための法律。基本理念として、@国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会、A国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会、B国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会の3点があげられている。基本的施策として「就業・所得」「健康・福祉」「学習・社会参加」「生活環境」「調査研究等」「国民の意見の反映」の施策について明らかにしている。

高齢社会対策大綱(コウレイシャカイタイサクタイコウ)

高齢社会対策基本法に基づき定められる、高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針。「就業・年金」「健康・介護・医療」「社会参加・学習」「生活環境」「高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進」「全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築」の分野別に中期指針を定めるほか、各施策の数値目標を示している。

高齢者虐待

(コウレイシャギャクタイ)

高齢者に対して、家族を含む他者から行われる人権侵害の行為。近年、家族やサービスを提供する職員における虐待の事態が明らかにされ、その防止は大きな課題となっており、2005(平成17)年にはいわゆる「高齢者虐待防止法」が成立した。高齢者虐待防止法に定義されている虐待は、@傷害や拘束による身体的虐待、A脅迫や言葉の暴力による心理的虐待、B搾取や横領といった経済的虐待、C性的虐待などの積極的・直接的な人権侵害だけではなく、D無視や保護の放棄(ネグレクト)といった消極的な行為による人権侵害も含まれる。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

(コウレイシャギャクタイノボウシ、コウレイシャノヨウゴシャニタイスルシエントウニカンスルホウリツ)

65歳以上の高齢者の虐待防止、養護者に対する支援等を促進することにより、高齢者の尊厳を保持し、その権利利益を擁護することを目的とした法律。高齢者虐待にあたる行為として、家庭の養護者や施設等の職員による@身体的虐待(暴行)、A養護の放棄(ネグレクト)、B心理的虐待、C性的虐待、D経済的虐待、を定めている。また、虐待の防止と養護者の支援のための国、地方公共団体、国民の責務を規定しているほか、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者には市区町村への通報義務を課し、市区町村には届出窓口の設置とその周知を義務付けている。「高齢者虐待防止法」とも呼ばれる。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

(コウレイシャショウガイシャトウノイドウトウノエンカツカノソクシンニカンスルホウリツ)

高齢者や障害者等の移動上および施設の利用上の利便性、安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。従来の交通バリアフリー法とハートビル法を一本化し、旅客施設、特定建築物(学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム等)、建築物特定施設(出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、敷地内の通路等)などについて、高齢者や障害者等が移動等を円滑に行えるようにするための基準が定められている。「バリアフリー法」とも呼ばれる。

高齢者住まい法(コウレイシャスマイホウ)

高齢者生活福祉センター(コウレイシャセイカツフクシセンター)

指定通所介護事業所等に居宅部門を併せて整備した、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的に提供することを目的とする小規模多機能施設(生活支援ハウス)。@高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対して必要に応じた住居の提供、A居住部門利用者に対する各種相談、助言、緊急時の対応、B居住部門利用者に対する介護サービス及び保健福祉サービスの利用手続きの援助、C利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等、を行う。

高齢者世帯向公営住宅

(コウレイシャセタイムケコウエイジュウタク)

高齢者世帯で住宅に困窮しているものを優先的に入居させる公営住宅。60歳以上の高齢者夫婦世帯、高齢者と18歳未満の児童または身体障害者、知的障害者からなる世帯等を対象とし、設備等の面で高齢者の生活に適するよう配慮している。

高齢者専用賃貸住宅(コウレイシャセンヨウチンタイジュウタク)

高齢者住まい法に規定する高齢者の入居を受け入れる賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)のうち、専ら高齢者単身・夫婦世帯に賃貸するもの。2011(平成23)年4月の改正により高齢者向け優良賃貸住宅とともに廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化された。(→高齢者住まい法)

高齢者総合相談センター(コウレイシャソウゴウソウダンセンター)

いわゆるシルバー110番といわれるもので、高齢者及びその家族が抱える各種の心配ごと、悩みごとを解決するため各種情報を収集、整理し、電話相談、面接相談等に応じるほか、高齢者の居住環境の改善に関する啓発、研修、福祉機器の展示、情報誌の発行等も行っている。各都道府県に1か所設置されており、プッシュホンで「#8080(ハレバレ)」を押せば地域のセンターにつながるようになっている。(→シルバー110番)

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

(コウレイシャノイキガイトケンコウヅクリスイシンジギョウ)

高齢者が健康で生きがいをもって社会活動ができるよう、社会の各層における高齢者観についての意識改革を図るとともに、各分野において高齢者の社会活動が活発に展開されるよう、@高齢者の社会活動についての国民の啓発、A高齢者のスポーツ活動、健康づくり活動及び地域活動等を推進するための組織づくり、B高齢者の社会活動の振興のための指導者等育成事業の推進、等の事業を実施する。その推進母体として中央に「長寿社会開発センター」、都道府県に「明るい長寿社会づくり推進機構」が設置されている。この事業の一環として、「全国健康福祉祭(ねんりんピック)」などがある。

高齢者能力開発情報センター(コウレイシャノウリョクカイハツジョウホウセンター)

高齢者の能力の開発や向上を図るため、各種の相談に応じるとともに、その能力等に応じた就労の機会の確保及び高齢者が積極的に社会に参加するための各種の福祉情報等を提供することを目的とする施設。具体的には就労相談、職業の斡旋、福祉情報の提供等が行われている。利用料は無料。

高齢者の居住の安定確保に関する法律(コウレイシャノキョジュウノアンテイカクホニカンスルホウリツ)

国による居住の安定の確保に関する基本的な方針及び都道府県による高齢者居住安定確保計画の策定について定め、@高齢者世帯の入居を拒まない賃貸住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)の登録制度、A高齢者向け優良賃貸住宅の供給促進、B高齢者が安心して住み続けることのできる終身建物賃貸借権の確立を柱に、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現しようとするもの。2011(平成23)年4月に一部改正され、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅等を一本化し、高齢者の生活を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設され、介護保険法の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などのサービスを組み合わせた仕組みを構築し、介護保険法との連携が図られた。(→高齢者住まい法)

高齢者向け優良賃貸住宅

(コウレイシャムケユウリョウチンタイジュウタク)

高齢者住まい法において、高齢者専用賃貸住宅のうち、バリアフリー化など高齢者にとって良好な居住環境を備えているとして都道府県知事の認定を受けたもの。2011(平成23)年4月の改正により高齢者専用賃貸住宅とともに廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化された。

国民生活センター(コクミンセイカツセンター)

国民生活に関する情報の提供および調査研究を行うことを目的に、1970(昭和45)年、国民生活センター法により設置された。設置目的を果たすために、調査研究、商品テスト、消費者相談業務、苦情・危害情報などの生活情報の収集と提供、普及啓発、行政・企業の消費者問題担当者の研修、消費生活専門相談員資格試験などを実施している。

国民年金法(コクミンネンキンホウ)

国民年金制度を定める法律。当初、厚生年金保険等の被用者年金制度に加入していない農業者、自営業者等を対象として発足し、これにより国民皆年金の体制が確立された。その後、1986(昭和61)年度から実施された制度改正により、国民年金制度は、すべての国民に共通する基礎年金を支給する制度となり、20歳以上60歳未満の者はすべて被保険者とすることとし、被保険者の老齢、障害、死亡について老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を支給することとなった。

孤独死(コドクシ)

一般に、一人暮らしの方が家族や医師などだれにも看取られずに死亡することをいう。病気の発症や事故の際に助けを呼べずに亡くなる場合も多い。世帯の核家族化、高齢化、近隣との関係の希薄化など、さまざまな要因を背景にして社会問題となっている。

サ~ソ

サテライト型施設(サテライトガタシセツ)

本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される施設。地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設などの一形態である。

サービス付き高齢者向け住宅

(サービスツキコウレイシャムケジュウタク)

高齢者住まい法において、介護・医療と連携し、高齢者への生活支援サービスを提供する賃貸住宅とされ、都道府県知事の登録を受けたものをいう。2011(平成23)年4月の改正により、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅制度を廃止し、国土交通省・厚生労働省共管の制度として創設された。居住部分の床面積25平方メートル以上、バリアフリー、状況把握サービス及び生活相談サービスの提供、賃貸借契約等の居住の安定が図られた契約などの登録基準を満たす必要がある。

在宅介護支援センター

(ザイタクカイゴシエンセンター)

老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種で、法律上は老人介護支援センターとして規定されているが、通称、在宅介護支援センターと呼ばれている。地域の高齢者の福祉に関する問題につき、在宅の要援護高齢者や要援護となるおそれのある高齢者またはその家族等からの相談に応じ、それらの介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように市区町村等関係行政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整等を行う。これらの役割は現在、2006年に創設された地域包括支援センターが担っており、在宅介護支援センターの位置づけは市区町村により異なる(廃止している市区町村が多い)。

市民後見人

(シミンコウケンニン)

自治体などが行う研修により、後見活動に必要な法律や福祉の知識、実務対応能力を身に付け、成年後見制度における後見活動を行う一般市民のこと。研修修了者は市区町村に登録され、親族等による成年後見が困難な場合などに、市区町村からの推薦を受けて家庭裁判所から選任され、本人に代わり財産の管理や介護サービス契約などの法律行為を行う。成年後見制度の普及に伴い、市民後見人への支援・指導や家庭裁判所、自治体との連携体制が一層求められている。

社会福祉協議会

(シャカイフクシキョウギカイ)

社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体で、一般的には、「社協」の略称で呼ばれる場合が多い。市区町村を単位とする市区町村社会福祉協議会、指定都市の区を単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会がある。社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加するものとされており、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金など地域の福祉の向上に取り組んでいる。

社会福祉法人

(シャカイフクシホウジン)

社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立された法人をいう。社会福祉法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律や公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定される公益法人よりも、設立要件を厳しくしており、公益性が極めて高い法人であるといえる。このため、自主的な事業経営の基盤強化、透明性の確保、提供するサービスの質の向上といった観点が求められる一方、税制上の優遇措置などがとられるといった特徴がある。高齢者福祉の中核を担う法人である。

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(ショウガイロウジンノニチジョウセイカツジリツド(ネタキリド)ハンテイキジュン)

1991(平成3)年10月に公表した判定基準。「寝たきり」の概念については全国的に統一的な定義がなく、その把握方法についても関係者の間で個々に行われていた状況を踏まえて作成された。この基準では、障害をもつ高齢者の日常生活自立度をランクJ(生活自立)、ランクA(準寝たきり)、ランクB(寝たきり)、ランクC(重度寝たきり)に分けている。(→寝たきり高齢者)

消費生活センター(ショウヒセイカツセンター)

地方消費者行政の出先機関として、地方公共団体が消費者保護のために設置しているもの。業務内容は苦情相談、商品テスト、消費者情報の提供、講習会や展示会を通じての消費者啓発、消費者団体の活動の支援等である。

シルバーサービス振興会(シルバーサービスシンコウカイ)

民間シルバーサービスの健全な育成・振興を目的として、1987(昭和62)年3月に設立された厚生労働省所管の公益法人。活動内容は、介護保険法に基づく介護サービス情報公表制度の円滑な運営のための事業、シルバーマーク制度の運営、シルバーサービスに関する各種の調査研究、広報・普及活動、シルバーサービス事業従事者向けの研修等を行っている。

シルバー人材センター

(シルバージンザイセンター)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事が市区町村に1個に限り指定する公益法人。定年退職者などに、その能力や希望に応じて臨時的・短期的な仕事を提供するほか、就業に必要な知識および技能の付与を目的とした講習を実施する。

シルバー110番(シルバーヒャクトオバン)

高齢者及びその家族が抱える各種の心配ごと、悩みごとを解決するため各種情報を収集、整理し、電話相談、面接相談等に応じるほか、高齢者の居住環境の改善に関する啓発、研修、福祉機器の展示、情報誌の発行等も行っている。各都道府県に1か所設置されており、プッシュホンで「#8080(ハレバレ)」を押せば地域のセンターにつながるようになっている。(→高齢者総合相談センター)

シルバーマーク制度(シルバーマークセイド)

一般社団法人シルバーサービス振興会が行う認定制度で、シルバーサービスを安心して利用できるように、安全性・倫理性・快適性の観点からの品質の基準を定め、この基準を満たすものについてシルバーマークが交付される。良質なシルバーサービスの提供・普及のため、訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、福祉用具貸与サービス、福祉用具販売サービス、在宅配食サービスについて基準が定められている。

住宅型有料老人ホーム(ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム)

有料老人ホームの一類型。生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら居室での生活を継続することが可能な有料老人ホームをいう。

成年後見制度(セイネンコウケンセイド)

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分または困難な者について、その判断力を補い保護支援する制度。法定後見制度と任意後見制度の二つからなる。1999(平成11)年の民法の改正等において、従来の禁治産、準禁治産制度が改められ、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新たな理念のもとに、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度として構築された。

成年後見人(セイネンコウケンニン)

精神上の障害により判断能力に欠けるとして、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者(成年被後見人という)の財産に関するすべての法律行為について代理権を有する者のこと。成年後見人は,成年被後見人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任する。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家といった第三者や,福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合がある。

前期高齢者(ゼンキコウレイシャ)

65歳以上を高齢者とする場合、幅広い年齢層を含むことなる。しかし、例えば65歳と100歳ではその社会的活動や健康度も大きく異なり、一律に高齢者としてとらえることはできない。このため、一般に65歳以上75歳未満を前期高齢者(ヤング・オールド)、75歳以上を後期高齢者(オールド・オールド)として区分している。

全国社会福祉協議会(ゼンコクシャカイフクシキョウギカイ)

社会福祉協議会の全国組織。社会福祉法における「社会福祉協議会連合会」にあたる。国の機関(厚生労働省等)との協議、各社会福祉協議会との連絡・調整、福祉に関する調査・研究、出版等の活動を行っている。一般的には、「全社協」の略称で呼ばれる場合が多い。

措置基準(養護老人ホーム)

(ソチキジュン(ヨウゴロウジンホーム))

養護老人ホームへの入所措置を決定するための判定基準。入所措置の基準は、@環境上の理由(健康状態が入院加療を要する病態でないことおよび家族や住居の状況など現在の環境下では在宅において生活することが困難であること)に該当し、かつ、A経済的理由(生活保護を受けているか、前年度の所得による市町村民税の所得割の額がないか、災害その他の事情によって世帯の状態が困窮している場合)の、いずれかに該当することとしている。

ソーシャルワーカー

(ソーシャルワーカー)

一般的には社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、ケースワーカーなど、福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉援助(相談援助等)を行う専門職を指すこともある。資格としては、社会福祉主事任用資格や社会福祉士などを有している者が多い。

タ~ト

宅老所(タクロウショ)

民家等を改修し、家庭的な雰囲気のなかで、一人ひとりの生活のリズムに合わせて、デイサービスやショートステイ、訪問介護など様々な形態の介護サービスを提供する事業所。対象者は高齢者だけでなく、障害者や子どもを対象にしている事業所もある。介護保険法や障害者自立支援法に基づく指定を受けて運営している事業所や、利用者からの利用料で運営している事業所もある。

団塊の世代

(ダンカイノセダイ)

1947(昭和22)年から1949(昭和24)年に生まれた世代を指す。この3年間の出生数は約810万人であり、その前後に比べて非常に多く、「第一次ベビーブーム世代」とも呼ばれる。今日、「2025年問題」といい、団塊の世代が2025年頃までに後期高齢者(75歳以上)に達することにより、介護・医療などにかかる社会保障費の急増が懸念されており、制度改革を進めている状況にある。

地域福祉計画(チイキフクシケイカク)

地域の福祉施策について、各自治体における方針や整備すべき社会福祉サービスなどについて目標が明記されたもの。社会福祉法において地域福祉の推進が求められ、施設福祉中心であった従来の福祉制度の見直しが行われている。

特定非営利活動促進法(トクテイヒエイリカツドウソクシンホウ)

ボランティア活動をはじめとする自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として、1998(平成10)年に成立した法律で、「NPO法」とも呼ばれる。なお、NPOは、Non Profit Organizationの略語である。

特定非営利活動法人(トクテイヒエイリカツドウホウジン)

ボランティア団体など特定非営利活動を行う団体は、一定の要件を満たせば、特定非営利活動促進法による法人格を取得することができ、団体としての財産保有や福祉サービスへの参入などが可能になる。なお、同法により認証された法人を特定非営利活動法人(NPO法人)という。

特定有料老人ホーム(トクテイユウリョウロウジンホーム)

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを運営する社会福祉法人が、既存の施設機能の有効活用を前提として設置運営する小規模の有料老人ホーム。定員は50人未満。

都市型軽費老人ホーム(トシガタケイヒロウジンホーム)

軽費老人ホーム(無料または低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことに不安があり、家族による援助を受けることが困難な者が入所。入所者には、食事の提供や入浴等の準備、相談および援助、社会生活上の便宜その他の日常生活上必要な便宜を提供する)のうち、東京23区(特別区)や大阪市など大都市部でも開設しやすいように、居室面積の基準を緩和し、入所定員を20人以下とする施設。

ナ~ノ

日常生活自立度判定基準(ニチジョウセイカツジリツドハンテイキジュン)

1993(平成5)年10月に発表された認知症高齢者の判定基準。ランクT〜ランクW及びランクMの基準が定められており、医学的な認知症の程度ではなく生活の状態像から介護の必要度を示すものである。障害老人の日常生活自立度判定基準(寝たきり度判定基準)と併用することによって、障害をもつ高齢者の心身両面の判定ができることになっている。(→認知症高齢者の日常生活自立度判定基準)

認知症(ニンチショウ)

一度獲得された知能が、脳の器質的な障害により持続的に低下したり、失われることをいう。一般に認知症は器質障害に基づき、記銘・記憶力、思考力、計算力、判断力、見当識の障害がみられ、知覚、感情、行動の異常も伴ってみられることが多い。記憶に関しては、短期記憶がまるごと失われることが多いが、長期記憶については保持されていることが多い。従来使用されていた「痴呆」という用語は侮蔑を含む表現であることなどから、「認知症」という表現が使用されることとなった。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

(ニンチショウコウレイシャノニチジョウセイカツジリツドハンテイキジュン)

1993(平成5)年10月に発表された認知症高齢者の判定基準。ランクT〜ランクWおよびランクMの基準が定められており、医学的な認知症の程度ではなく生活の状態像から介護の必要度を示すものである。障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度判定基準)と併用することによって、障害をもつ高齢者の心身両面の判定ができることになっている。

認知症サポーター(ニンチショウサポーター)

都道府県等が実施主体となる「認知症サポーター養成講座」の受講者で、友人や家族への認知症に関する正しい知識の伝達や、認知症になった人の手助けなどを本人の可能な範囲で行うボランティアをいう。受講者には認知症を支援する目印としてオレンジリングが授与される。講座は厚生労働省が2005(平成17)年度より実施している「認知症を知り地域をつくる10か年」の構想の一環である「認知症サポーター100万人キャラバン」によるもの。

寝たきり高齢者(ネタキリコウレイシャ)

一般に、寝たきりで6か月以上を経過し、日常生活を行ううえで介護を必要とする高齢者をいう。障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクB、Cが該当する。(→障害老人の日常生活自立度判定基準)

寝たきり度判定基準(ネタキリドハンテイキジュン)

1991(平成3)年10月に公表した判定基準。「寝たきり」の概念については全国的に統一的な定義がなく、その把握方法についても関係者の間で個々に行われていた状況を踏まえて作成された。この基準では、障害をもつ高齢者の日常生活自立度をランクJ(生活自立)、ランクA(準寝たきり)、ランクB(寝たきり)、ランクC(重度寝たきり)に分けている。(→障害老人の日常生活自立度判定基準)

ハ~ホ

バリアフリー(バリアフリー)

障壁(バリア)となるものを取り除くことをいう。床の段差を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面だけではなく、近年では、すべての人の社会生活を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なさまざまな障壁を除去するという意味で用いられてきている。

バリアフリー法(バリアフリーホウ)

複合型サービス福祉事業

(フクゴウガタサービスフクシジギョウ)

老人福祉法の改正により2012(平成24)年4月から加わった老人居宅生活支援事業の一つ。介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせて提供されるサービスのうち、訪問看護および小規模多機能型居宅介護の組み合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的な組み合せによるサービスを提供する事業。対象は65歳以上の者であって、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービスを利用することが著しく困難な者等が対象となる。

振り込め詐欺(フリコメサギ)

家族になりすましての電話、架空請求、はがきといった文書などで相手をだまし、金銭を振り込ませる犯罪行為のことである。高齢者が被害者となるケースが多く、社会問題となっている。2007(平成19)年には、犯罪に使われた口座を凍結して、被害金を被害者に返還することを定めた、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が成立した。

ふれあい・いきいきサロン(フレアイイキイキサロン)

地域住民がボランティアと協同して、地域の「仲間づくり」「出会いの場づくり」を行っていく活動。家に閉じこもりがちな在宅の高齢者や障害者、子育て中の親子などが参加し、ボランティアとともに自由な発想で活動を企画し、自主的に運営するもので、おもに地域の社会福祉協議会が支援を行っている。

法テラス(ホウテラス)

正式名称は「日本司法支援センター」といい、総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づき、2006(平成18)年に設立された。司法制度をより国民に身近なものとし、全国どこでも法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにすることを目的としている。問い合わせ内容に応じて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会など関係機関の相談窓口の無料案内、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際の無料法律相談、必要に応じた弁護士費用の立替えなどを行っている。

マ~モ

民生委員

(ミンセイイイン)

民生委員法に基づき、市区町村の区域に置かれる民間奉仕者。都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱し、任期は3年とされている。職務は、@住民の生活状態を適切に把握すること、A援助を必要とする者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう相談・助言・その他の援助を行うこと、B援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するための情報提供等の援助を行うこと、C社会福祉事業者等と密接に連携し、その事業または活動を支援すること、D福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること、が規定されている。なお、民生委員は児童福祉法による児童委員を兼務する。市区町村の措置を必要とする住民の把握や関係機関との連携など、高齢者福祉において、民生委員は重要な役割を担っている。

盲老人ホーム(モウロウジンホーム)

盲老人を対象とした老人ホーム。盲老人ホームという呼称は法令に基づく用語ではないが、昭和47年厚生省社第451号厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」により、養護老人ホームについて一般老人ホームと盲老人ホームとに分けて一般事務費の限度額が示された。これにより初めて盲老人ホームは公的な施設となった。

ヤ~ヨ

養介護施設(ヨウカイゴシセツ)

高齢者虐待防止法において施設従事者による虐待防止の対象となる施設で、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター)、有料老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターをいう。

養護委託

(ヨウゴイタク)

老人福祉法に規定する福祉の措置の一つ。65歳以上の者であって、養護者がいないか、養護者がいても養護させることが不適当であると認められる者の養護を養護受託者(高齢者を自己のもとに預かって養護することを希望する者であって、市区町村長が適当と認めた者)に委託する措置であり、児童についての里親制度に類似するもの。

養老院(ヨウロウイン)

老人ホームの前身にあたる施設である。1929(昭和4)年に制定された救護法では、孤児院、病院とともに「救護施設」に指定された。戦後、1946(昭和21)年に制定された(旧)生活保護法で被保護者を対象とする「保護施設」として位置づけられ、1950(昭和25)年に制定された生活保護法では、「養老施設(老衰のため独立して日常生活を営むことのできない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設)」として規定された。その後、1963(昭和38)年の老人福祉法の制定により、養老院は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームに分かれ、養老院という呼称は用いられなくなった。

「ラ~ロ」

老人憩の家

(ロウジンイコイノイエ)

市区町村の地域において、高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的とする利用施設。設置及び運営主体は市区町村。利用者は原則として60歳以上の者で、利用料は無料となっている。

老人医療費(ロウジンイリョウヒ)

1年間に日本で医療のために支出される費用の総額を「国民医療費」といい、そのうち後期高齢者(75歳以上)に係る医療費の総額を「老人医療費」という。2011(平成23)年では国民医療費38.6兆円のうち老人医療費は13.3兆円となり、全体の34.5%を占めている。

老人介護支援センター(ロウジンカイゴシエンセンター)

老人休養ホーム(ロウジンキュウヨウホーム)

景勝地、温泉地等の休養地において、高齢者に対して低廉で健全な保健休養の場を与え、心身の健康の増進を図ることを目的とする利用施設。設置及び運営主体は地方公共団体で、利用者はおおむね60歳以上の者及びその付添人となっている。

老人クラブ(ロウジンクラブ)

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織。高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動や、ボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動を行う。会員の年齢は60歳以上とされているが、60歳未満の加入が妨げられることはない。介護保険制度の導入により、介護予防という観点からその活動と役割が期待されている。

老人健康保持事業

(ロウジンケンコウホジジギョウ)

高齢者の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く高齢者が自主的かつ積極的に参加することができる事業。高齢者の社会参加を促すいわゆる生きがい対策事業をいい、国庫補助事業としては、@高齢者の生きがいと健康づくり推進事業、A老人クラブ活動等事業、等がある。

老人週間(ロウジンシュウカン)

国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人週間が設けられている。9月15日から21日までが老人週間として定められており、国および地方公共団体は、老人週間において、老人の団体などによってその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならないとされている。

老人世帯向公営住宅(ロウジンセタイムケコウエイジュウタク)

老人世帯で住宅に困窮しているものを優先的に入居させる公営住宅。60歳以上の老人夫婦世帯、老人と18歳未満の児童又は身体障害者、知的障害者からなる世帯等を対象とし、設備等の面で老人の生活に適するよう配慮している。

老人の日(ロウジンノヒ)

国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人福祉法により、9月15日が老人の日と定められている。国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとされている。なお、国民の祝日に関する法律により、9月第3月曜日を敬老の日として祝日と定められている。

老人福祉計画(ロウジンフクシケイカク)

老人福祉法に基づき策定する計画で、市区町村が策定する市町村老人福祉計画と、都道府県が策定する都道府県老人福祉計画がある。市町村老人福祉計画には、当該市区町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定め、都道府県老人福祉計画には、当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標を定めることとなる。計画は3年を1期とし、3年ごとに見直しを行う。なお、介護保険法で規定されている市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画とそれぞれ一体のものとして作成されなければならない。

老人福祉施設(ロウジンフクシシセツ)

老人福祉法に基づき設置される高齢者の福祉を図る施設の総称。老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの7種がある。設置主体は、都道府県、市区町村、社会福祉法人等。これらのうち、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、福祉の措置により入所する措置施設であるが、軽費老人ホームは入所者と施設との契約により入所する契約施設である。これらの他に高齢者の福祉を図る施設として、有料老人ホーム、老人憩の家、老人休養ホーム等があるが、老人福祉法上は老人福祉施設とされていない。

老人ホーム(ロウジンホーム)

老人福祉施設の一形態で、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームがある。前二者は老人福祉法に定められた措置施設であり、軽費老人ホームは法に定められた契約施設、有料老人ホームは純然たる民間の契約施設である。

老齢基礎年金

(ロウレイキソネンキン)

国民年金の給付の中で、全被保険者(全国民)に共通する基礎年金の一つ。資格期間が25年以上(2017〔平成29〕年度から、10年以上)ある者が65歳に達した時に支給される。ただし、本人の希望により60歳以降から繰り上げて支給を受けることも、65歳以降に繰り下げて支給を受けることもできる。保険料未納期間があれば、その期間分減額される。

老齢厚生年金(ロウレイコウセイネンキン)

厚生年金保険の給付の一つ。老齢基礎年金の受給資格期間を満たした時(65歳以上)に、老齢基礎年金に上乗せして支給される。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている60歳以上65歳未満の者には老齢厚生年金の特別支給が行われる。ただし、この特別支給は受給権者が在職している場合は一部または全部が支給停止される。なお特別支給の開始年齢が定額部分については2001(平成13)年度から、報酬比例部分については2013(平成25)年度から段階的に引き上げられ、前者は2013(平成25)年度から、後者は2025(平成37)年度から65歳支給開始となる。

老老介護(ロウロウカイゴ)

家族の事情などにより、高齢者が高齢者の介護を行わなければならない状態のこと。体力的または精神的な問題から、共倒れとなる危険性もあり、高齢社会における問題にもなっている。

ワンストップサービス(ワンストップサービス)

行政上の様々な手続きを、一度に行える仕組みのことを指す。2009(平成21)年11月と12月には全国の公共職業安定所(ハローワーク)において、職業紹介、住まいの情報提供、生活保護手続を行うことができる「ワンストップ・サービス・デイ」を実施した。

監修者
石橋亮一   介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級
         東京電機大学工学部・未来科学部 非常勤講師(介護福祉論・生活支援工学)
川上由里子 ケアコンサルタント。看護師・介護支援専門員・産業カウンセラー

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