訪問看護では、介護保険か医療保険かを選ぶことができますか。
74歳で要介護4の認定を受けた夫と自宅で暮らしています。週に1回、訪問看護師さんに来ていただき、血圧や脈拍を確認してもらったり、病状や薬についての相談にのってもらったりしています。夫は介護保険を利用して訪問看護を受けていますが、医療保険を利用している人もいると聞いたことがあります。どのような場合に医療保険が使えるのでしょうか。または、どちらかを選ぶことができるのでしょうか。
利用者の希望によって、選ぶことはできません。
利用者の状況によって決まります
「訪問看護」の制度は複雑なので、わかりにくい点も多いですね。まず、利用者の希望によって、介護保険か医療保険かを選ぶことはできません。さまざまな条件により、介護保険の対象になるか、医療保険の対象になるかが決まります。ご主人のように、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている方の場合は、基本的には介護保険の対象となります。
医療保険の対象となる条件
ただし、たとえば今後、ご主人がお元気になられて、要支援・要介護状態に該当しなくなった場合は、介護保険ではなく医療保険の対象になります。また、厚生労働大臣が定める下記のような疾病になってしまった場合やご容体が急に悪くなって、主治医の先生から「特別訪問看護指示書」というものが出された場合、さらに万が一、「末期の悪性腫瘍」と診断された場合にも医療保険の対象となります。
<厚生労働大臣が定める疾病等>
1) 多発性硬化症
2) 重症筋無力症
3) スモン
4) 筋委縮性側索硬化症
5) 脊髄小脳変性症
6) ハンチントン病
7) 進行性筋ジストロフィー症
8) パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る))
9) 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
10) プリオン病
11) 亜急性硬化性全脳炎
12) ライソゾーム病
13) 副腎白質ジストロフイー
14) 脊髄性筋萎縮症
15) 球脊髄性筋萎縮症
16) 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
17) 後天性免疫不全症候群
18) 頸髄損傷
19) 人工呼吸器を使用している状態
介護保険による訪問看護と医療保険による訪問看護では、共通する部分もたくさんありますが、上記のように対象となる疾患や状態による違い、訪問できる回数や人数の違いなどもあります。疑問に思うことは、訪問看護師さんやケアマネジャーさんに直接聞いてみるとよいと思います。