児童福祉サービスの利用の流れ(保育所及び認定こども園の場合)
新制度における保育を必要とする場合の利用手順(イメージ)
○当分の間、保育を必要とする子どもの全ての施設・事業の利用について、市町村が利用の調整を行います。
(改正児福法附則第73条1項)
○認定こども園・公立保育所・地域型保育は、市町村の調整の下で施設・事業者と利用者の間の契約とします
○私立保育所は市町村と利用者の間の契約とし、保育料の徴収は市町村が行います。
児童福祉サービスの利用の流れ(障害児通所支援の場合)
監修者
鈴木雄司 東京福祉大学社会福祉学部 保育児童学科教授
山本雅章 調布市 子ども生活部部長