児童福祉制度の概要
児童福祉制度は、児童福祉法を基本として様々な行政機関や施設、専門職のはたらきや実践によって推進されています。
なかでも、社会的に養護が必要とされる児童については、児童福祉法において「保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」と定義されています。保護者が死亡あるいは行方不明、病気療養中、経済的事情による養育困難、保護者から虐待を受けているなどの場合が該当します。このような児童については、家庭に代わる環境を与え健全な育成を図り、自立を支援するために、乳児院、児童養護施設などへの入所措置、里親への委託などが行われます。
また、近年、深刻な社会問題となっている児童虐待については、2000(平成12)年に児童虐待防止法が制定され、児童相談所の機能強化、児童家庭支援センターの拡充、児童養護施設の充実、児童虐待防止のためのネットワークづくりなどにより、発生予防、早期発見・早期対策、児童の適切な保護、保護者への指導・カウンセリングなど総合的な対策が行われています。
さらに、保育・子育て支援施策の分野では、核家族の進行、共働き家庭の増加、待機児童解消などの課題に対応するために、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援の量の拡大と質の向上を図る必要がありました。こうした、流れを受けて、「子ども・子育て支援法」のもとに、平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度がスタートしています。