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障害児相談支援
子ども・家庭

サービスを効率的に利用するために、マネジメントを行うサービス

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。

対象者

  • 障害児通所支援を利用するすべての障害児。ただし、相談支援の提供体制の整備が必要なため、平成24年度から段階的に実施し、平成26年度までにすべての対象者に実施。

サービスの内容

障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。

障害児支援利用援助

  • 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。

継続障害児支援利用援助

  • 利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。

利用料

  • 無料

手続き

  • 市区町村に申請します。利用の決定は市区町村が行います。

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