養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一環として、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(「要保護児童」)に対し、この事業を行う住居(「ファミリーホーム」)において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する事業です。
里親(養育里親や専門里親を含む)として委託児童の養育の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとする場合や、児童養護施設等の職員の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとする場合、児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、施設が職員に提供する住居をファミリーホームとする場合などがあります。
そのうえで次の点を踏まえつつ、児童の養育を行います。なお、定員は5人又は6人です。
- 要保護児童を養育者の家庭に迎え入れて、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する養育者により、きめ細かな養育を行うこと。
- 児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこと。
- 児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制を確保しつつ、養育を行うこと。