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介護 > 〜 介護で、仕事をやめない・やめさせない 〜 介護離職ゼロの実現に向けて
〜 介護で、仕事をやめない・やめさせない 〜 介護離職ゼロの実現に向けて
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ケアマネジャーなど、相談にのっていただく福祉関係の皆さまへ
家族の介護のために仕事を退職しようとしている方がいましたら、このコンテンツをご案内ください。
ケアマネジャー等が家族介護者の仕事と介護の両立支援について学ぶための研修カリキュラム、研修資料が掲載されています。あわせてご利用ください!
ケアマネジャー研修 仕事と介護の両立支援カリキュラム【厚生労働省ホームページ】
・介護保険制度やサービスの利用については、市区町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に相談することができます。
・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
・地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。
◆認定調査(訪問調査)
・市区町村の認定調査員が訪問し、全国共通の認定調査票に基づいて、申請者の心身状態などの聞き取り調査が行われます。訪問調査の結果に基づき、一次判定が行われます。
◆主治医意見書
・かかりつけ医に申請者の疾病の状態、特別な医療、認知症や障害の状況について意見を求めます(市区町村が依頼します)。
◆審査・判定
・介護認定審査会において、一次判定結果、概況調査、主治医意見書などを踏まえ、どのくらいの介護が必要か審査・判定を行います。
◆認定・結果通知
・原則として、申請から30日以内に、都道府県から認定結果が通知されます。
【要介護1〜5の場合】
◆ 居宅サービス計画(ケアプラン)作成
・自宅でサービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。
・施設へ入所を希望する場合には、希望する施設に直接申し込みます。
【要支援1〜2の場合】
◆ 介護予防サービス計画(ケアプラン)作成
・自宅でサービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)にケアプランの作成を依頼します。
・「介護休業」とは、労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。
・介護が必要な家族1人について、通算して93日まで(3回を上限に分割可)休業できる制度で労働者から会社に申し出ることで利用できます。
・対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、祖父母、兄弟姉妹及び孫を含みます。)、配偶者の父母です。