更生保護 〜 一人ひとりにできる立ち直り支援 〜
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保護観察は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、指導監督及び補導援護を行うもので、次の5種の人がその対象となります。
保護観察に付されている人や刑事上の手続き等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合には、次のような措置を受けることができます。
犯罪をした人や非行のある少年の改善更生について地域社会の理解を求めるとともに、地域の犯罪や非行を抑止する力を増進し、犯罪や非行を未然に防ぐ観点から、更生保護では「講演会」、「住民集会」、「学校との連携事業」などの犯罪予防活動を促進しています。
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※ 監修:法務省保護局更生保護振興課