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認定こども園
子ども・家庭

教育・保育を一体的に行う施設

教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。就学前の子どもに幼児教育及び保育を提供する機能と地域のおける子育て支援を行う機能の双方を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けることができます。

対象者

  • 就学前の児童

サービスの類型

認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがあります。なお、認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけは失いません。

  • 幼保連携型認定こども園
     幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たす
     タイプ。
  • 幼稚園型
     認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園として
     の機能を果たすタイプ。
  • 保育園型
     認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園とし
     ての機能を果たすタイプ。
  • 地方裁量型
     幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

職員の基準

  • 幼保連携型認定こども園の職員には保育教諭を配置。保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有(ただし、施行から5年間は、一定の経過措置あり)。その他の認定こども園の職員には、満3歳以上を受け持つ場合幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましく、満3歳未満を受け持つ場合は保育士資格が必要。

サービスの内容

  • 幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて教育・保育を実施(幼稚園型は幼稚園教育要領、保育所型は保育所保育指針に基づくことが前提。)
  • 小学校における教育との円滑な接続
  • 認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮
  • 満3歳以上の教育時間相当利用時及び教育及び保育時間相当利用時の共通の4時間程度については学級を編制

利用料

  • お住まいの自治体が決定します(年齢や所得及び世帯構成等によって異なります)。
    ※園によっては、実費分を別途徴収することや、通常よりも手厚い教育体制を整えているために必要となる経費を特定
     負担額として別途徴収することもあります。

手続き

  • 3歳以上で教育のみを希望される場合(1号認定に該当)は、認定こども園に直接申し込みを行います。その後、園を通じて支給認定の申請・支給認定証の交付を行い、園と契約。
  • 3歳以上で教育・保育の両方を希望される場合(2号認定に該当)や3歳未満で保育を希望される場合(3号認定に該当)は、市町村に保育の必要性の認定の申請及び利用希望施設の申し込みを行います。その後、市町村が利用調整を行ったうえで、利用する園と契約します。

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