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3.手当や年金について知りたいとき
障害者福祉

3.手当や年金について知りたいとき
どのような手当、年金があるの?

手当、年金の一覧をまとめています。

手当
名称 内容 支給対象 所得
制限
児童手当 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します 0歳から中学校卒業までの児童を養育している方 あり
児童扶養手当 ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的に支給します 18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父または母や、父母にかわってその児童を養育している方 あり
障害児福祉手当 重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的に支給します 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者 あり
特別児童扶養手当 精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的に支給します
児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当との併給可能です
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等 あり
年金
名称 内容 支給対象 所得
制限
障害基礎年金 または20歳前(年金制度に加入していない期間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます 法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるとき あり
(本人のみ)
心身障害者扶養共済制度 詳細は下記をご覧ください

その他、自治体によって独自の制度を設けている場合もあります。詳細はお住まいの自治体担当窓口へご確認ください。

(例)東京都・・・児童育成手当、心身障害者福祉手当 等

「障害者扶養共済制度」のご案内 〜お子さんの将来に備えて〜

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

福祉医療機構(WAM)では、核都道府県・指定都市で実施している「心身障害者扶養共済制度」を一元的に保険し、運営する事業を行っています。

制度の内容や特色、お問い合わせ先等についてはこちらでご案内しています。

障害者扶養共済制度とは
特色
障害者扶養共済制度