5.就学、教育について
|
TOP 1.成長、発達で気になることを相談したいとき ▶ 2.どのような支援があるのか知りたいとき ▶ 3.手当や年金について知りたいとき |
4.医療的ケア児とその家族への支援を知りたいとき ▶ 5.就学、教育について ▶ 6.関係者団体の情報 |
障害のあるお子さんについて、就学や教育についての相談先や、どのような支援が行われているのかご案内します
就学先って誰がどう決めるんだろう…
子どもや親の意見は聞いてくれるのかな…
障害のある子供の就学先については、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、障害の状態や必要となる支援の内容、教育学等の専門的見地といった総合的な観点を踏まえて市町村教育委員会が決定することとなっています。
就学先の決定は、就学する予定の学校においてどのような学習内容が設定され、どのような方法で教育を行うのかなど、保護者にとっての最大の関心事項の一つです。
このため、就学先の検討にあたっては、市町村教育委員会において、学校見学や体験入学の機会を活用した保護者への情報提供や面談等を経て、教育上必要な支援内容等の判断・調整が行われます。
就学先の決定については、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とした上で、最終的には市町村教育委員会が児童生徒の就学先を決定することになります。
相談先は、「成長、発達で気になることを相談したいときー相談先を見る」のほか、以下の機関をご参考ください。
障害のある児童及び生徒の適切かつ継続的な教育的支援を行うため、教育委員会内に設置されています。早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行っています。
全国の都道府県教育委員会・政令指定都市教育委員会の一覧はこちら
保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡 調整の役割を担う者として、位置付けられます。
障害のある子どもの学びの場については、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を行うとともに、障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の整備を行っています。
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校。
【対象障害種】
視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)
小学校、中学校等において以下に示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級
【対象障害種】
知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症・情緒障害者
小学校、中学校、高等学校等において、通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に応じた特別の指導を行う指導形態。
【対象障害種】
言語障害者、自閉症者、情緒障害、弱視者、難聴者、学習障害者、注意欠陥多動性障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者
・初めて通級を担当する教師のためのガイド
通級指導については、文部科学省が通級を担当することになった教師向けのガイドを公表しています。
どのような流れでどのような指導が行われているのか、確認することができます。
小学校、中学校、高等学校等にも障害のある児童生徒が在籍しており、個々の障害に配慮しつつ通常の教育課程に基づく指導を行っています。
なお、小学校、中学校における、学習障害、注意欠陥多動性障害、高度自閉症等の発達障害の可能性がある児童生徒は6.5%程度の在籍率となっている。
(平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の判断によるものではない点に留意が必要。)
・障害の状態に応じた指導や支援について
文部科学省のHPにて、障害の状態等に応じ、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導等において、どのような適切な指導および必要な支援が行われているか掲載されています。
・特別支援教育就学奨励費制度について
特別支援教育就学奨励費とは、特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する制度です。
なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。
通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費など
特別支援学級に就学している児童生徒
通常学級の児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当するもの
学校へ申請
・家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト 〜障害のある子と家族をもっと元気に〜
発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められているところです。
特に、教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が指摘されています。
こうした課題を踏まえ、各地方自治体の教育委員会や福祉部局が主導し、支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、文部科学省と厚生労働省では、「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」を発足し、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討しました。
・その他関係団体
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
我が国の特別支援教育のナショナルセンターとして設置され、特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行い、及び特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等により、特別支援教育の振興を図ることを目的とした研究所になります。