2.どのような支援があるのか知りたいとき
|
TOP 1.成長、発達で気になることを相談したいとき ▶ 2.どのような支援があるのか知りたいとき ▶ 3.手当や年金について知りたいとき |
4.医療的ケア児とその家族への支援を知りたいとき ▶ 5.就学、教育について ▶ 6.関係者団体の情報 |
サービスの種類は以下のとおりです。
児童発達支援▼
地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行うサービスです。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
(福祉型)日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等
(医療型)上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療
詳細は児童発達支援センター(WAM NET)へ
放課後等デイサービス▼
学校(学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く))に通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
詳細は放課後等デイサービス(WAM NET)へ
居宅訪問型児童発達支援▼
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援▼
障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。
詳細は保育所等訪問支援(WAM NET)へ
障害児入所施設▼
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。
(福祉型)食事、排せつ、入浴等の介護や日常生活上の相談支援、助言等を行っています。
(医療型)疾病の治療、看護、医学的管理の下における食事、排せつ、入浴等の介護等を行っています。
詳細は障害児入所施設(WAM NET)へ
計画相談支援▼
【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨
障害児相談支援▼
【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成
・ 利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成
【継続障害児支援利用援助】
・ 利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行う(モニタリング)
・ モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨
詳細は障害児相談支援(WAM NET)へ
15歳以上のお子さんが特例で利用できる障害福祉サービス
15歳以上のお子さんで、児童相談所が18歳以上の方が利用できる障害福祉サービスの利用が適当と認めた場合、以下のサービスを利用できる場合があります。
訪問系
|
クリックすると詳細情報が掲載されたWAM NETのページへ飛びます! |
|
日中活動系
|
||
施設系
|
||
居住支援系
|
||
訓練系・就労系
|
||
相談支援
|
||
WAM NETで運用している「障害福祉サービス等情報検索サイト」では、身近な地域でどのようなサービスがあるのかを、住んでいる地域やサービス等の様々な条件から検索することができます! |
お住まいの地域に加え、法人名や事業所名からも検索することができます!
障害者手帳とは?
児童福祉サービスは、18歳未満の支援の必要性が認められたお子さんが対象となります。
支援の必要性の有無の確認方法は、障害者手帳の交付や医師による医学的診断等になります。
また、必ずしも障害者手帳が医学的診断が無ければいけないわけではありません。
そうなんですね。
…そういえば、障害者手帳ってどうやって取得すればいいんだろう?
障害者手帳とは、障害者の方に向けた、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の手帳です。 障害者手帳を持っていなくても、障害支援区分等の調査によって発行される障害福祉サービス受給者証を持っていれば障害福祉サービスを利用することができますが、手帳の取得により、行政や民間の各種のサービスや支援を受けることができます。また、障害程度により複数の支援が必要と認定を受けた場合、両方の手帳をもつことができます。 |
身体障害者手帳
|
療育手帳
|
精神障害者保健福祉手帳
|
内容
視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓または呼吸器の機能の障害、ぼうこうまたは直腸の機能の障害、小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害、肝臓の機能の障害がある者を対象としています。
取得により受けられるサービス
取得すると、公共料金(電車やバス等)の割引や税金(所得税・住民税等)の控除・減免、医療費、住宅設備改善費の助成または支給などが受けられます。
※障害の等級や地域により、受けられるサービスが異なる場合があります。
取得するには
写真、身体障害者診断書・意見書(指定医師作成によるもの)、申請書(マイナンバーが記載されたもの)などが必要です。
詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
障害者手帳を持っていることで、公共料金の割引や税金の控除・減免になることがあるんですね!
そうなんです。障害者手帳を取得することで受けられるサービスの幅が広がります。
また、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳についてはスマホで管理できるアプリもあります。情報を取り込むことで紙の手帳を持ち歩く必要がなくなる上に、公共施設での利用料・使用料の減免等にも使用できます。
※一部公共施設に限ります。
保護者の費用負担はどれくらい?
もし今後サービスを利用するとなると、費用はどのくらい負担することになるんだろう?
費用負担のことも気になるな…
月ごとの利用者負担には所得に応じた上限があります。詳しくは下記をご覧ください。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
申請窓口はどこ?
〇障害児入所施設以外…市町村の障害児福祉窓口(福祉事務所等)
〇障害児入所施設…児童相談所
窓口での手続きの流れは次のとおりです。
申請から利用までの手続きの流れ
障害児通所支援の場合
参考:障害者福祉に関する地域窓口はこちらから確認できます。
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/madoguchi/
〇障害児に関する制度の流れ
障害児に関する施設サービスについて、平成24年以前までは児童デイサービスのみ「障害者自立支援法」に基づいており、その他の施設サービスは「児童福祉法」に基づいて運営されているという、施設によって基づく法律が異なるというわかりにくい状況にありました。
この状況を変えるため、平成24年児童福祉法改正により、障害児に対するすべての施設サービスは「児童福祉法」に基づいて実施されるようになりました。
〇サービスの種類の再編や実施主体の見直し
また、障害種別ごとに分かれた施設体系を通所・入所の利用形態別により一元化したり、通所サービスの実施主体が市町村に移行されました。
この見直しにより、「身近な地域で支援が受けられるよう、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。」※とされました。
制度について、全般的に確認したい場合は、WAM NETの制度解説をご覧ください。
児童福祉制度解説
児童福祉制度の概要 |
障害者福祉制度解説
障害者福祉制度の概要 |