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ケアマネジャーのしごとガイド

介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割

介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割
「介護支援専門員」(以下「ケアマネジャー」という。)は、介護保険法に位置づけられた職種であり、介護保険の根幹をなす「ケアマネジメント」を担う立場です。このケアマネジメントとは何か、それを具体的にどのように担っているのかについて、介護保険の成り立ちとともに追ってみましょう。
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介護保険制度に位置づけられた「介護支援サービス」

近年、わが国の人口の急激な高齢化や家族形態の変容などを背景に、高齢者介護を社会全体で支える仕組みが求められてきました。時代のニーズを受け、1997(平成9)年12月に新たな社会保険制度として制定されたのが介護保険制度です。同制度は、2000(平成12)年から実施されて現在に至っています。

介護保険制度の検討過程では、厚生省(現・厚生労働省)内に設置された「高齢者介護・自立支援システム研究会」の報告(1994(平成6)年12月)によって、介護の基本理念として「高齢者の自立支援」が掲げられ、介護に関係する従来の制度を再編成し、「新介護システム」の創設を目指すべきとされました。そのうえで、システムの中身となる介護サービスについては、高齢者の「生活の質」の維持・向上を目指す観点から、サービス担当者が利用者の立場でそのニーズを把握し、関係者が一緒になってサービスの基本方針である「介護サービス計画(ケアプラン)」を策定し実行する仕組みが提言されました。それが、「介護支援サービス(介護保険制度におけるケアマネジメント)」です。

この介護支援サービスについては、老人保健福祉審議会の最終報告(1996(平成8)年4月)でも提言されています。こちらは、適切なサービスが円滑かつ容易に手に入れられるような利用者本位の仕組みとすることを趣旨としています。

これらの提言を受け、介護保険の基本理念である「利用者本位」を実現するサービス提供の手法として、「介護支援サービス(ケアマネジメント)」が制度化されるとともに、利用者に代わって実際のケアマネジメントを担う立場として、ケアマネジャーが制度上に位置づけられました。

介護保険制度におけるケアマネジャーの役割

介護保険法におけるケアマネジャーは、要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものと定義されています(法第7条第5項)。

介護保険制度では、保険給付の対象者である要介護者等に対し、ケアマネジャーが中心となってケアマネジメントが行われることになっています。このケアマネジメントで重要なのは、個々の要介護者等の解決すべき課題や状態に即した「利用者本位の介護サービス」が適切かつ効果的に提供されるよう調整を行うことであり、その責任を担っているのがケアマネジャーとなります。

ケアマネジャーの多くは、「居宅介護支援事業所」に所属しています。居宅介護支援事業所は介護保険制度に位置づけられたサービス事業所の一つであり、居宅において受けられる介護サービスなどの紹介、ケアプランの作成とサービスの調整、サービス給付費の計算や請求などを利用者に代わって行います。これらの業務を実際に手がけるのがケアマネジャーです。また、施設に入所している利用者についても、ニーズに応じて施設サービスが適切に提供される必要があります。そこで、介護保険施設でもケアマネジメントが行われ、それを担う立場としてケアマネジャーの配置が義務づけられています。このほか小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護等の事業所にも介護支援専門員が配置されています。

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中村雅彦(JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 居宅介護支援事業所)

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