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トップ >小・中学生のための福祉のしごとガイド >高齢者にかかわるしごと > 福祉用具専門相談員

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高齢者
福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)

目次

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生活(せいかつ)をサポートする福祉用具(ふくしようぐ)を、その(ひと)()わせて(えら)

生活(せいかつ)での動作(どうさ)(むずか)しくなった高齢者(こうれいしゃ)(たい)し、その(ひと)状態(じょうたい)(のぞ)生活(せいかつ)()んでいる環境(かんきょう)()わせて、動作(どうさ)をサポートするための福祉用具(ふくしようぐ)提案(ていあん)したり、使用(しよう)のアドバイスを(おこな)います。

提案(ていあん)対象(たいしょう)となる福祉用具(ふくしようぐ)は、(くるま)いすや介護(かいご)(よう)ベッドなど、介護保険(かいごほけん)使(つか)ってレンタルできたり購入(こうにゅう)()補助(ほじょ)されるものが中心(ちゅうしん)です。その(なか)から本人(ほんにん)()ったものを、専門(せんもん)(てき)知識(ちしき)使(つか)って(えら)びます。

提案(ていあん)するときは、福祉用具(ふくしようぐ)サービス計画(けいかく)作成(さくせい)します。利用者(りようしゃ)さんに福祉用具(ふくしようぐ)()(わた)すときには、用具(ようぐ)安全性(あんぜんせい)衛生状態(えいせいじょうたい)などについても点検(てんけん)調整(ちょうせい)(おこな)います。

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福祉用具(ふくしようぐ)のレンタルや販売(はんばい)()がける事業所(じぎょうしょ)など

(おも)介護保険(かいごほけん)適用(てきよう)される福祉用具(ふくしようぐ)のレンタルや販売(はんばい)()がける事業所(じぎょうしょ)(はたら)いています。福祉用具(ふくしようぐ)開発(かいはつ)製造(せいぞう)する会社(かいしゃ)勤務(きんむ)することもあります。

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福祉用具のレンタル・販売事業所
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福祉用具の開発・製造会社 など
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福祉用具(ふくしようぐ)のレンタル・販売事業(はんばいじぎょう)(しょ)福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)場合(ばあい)

  • 8:30
    出勤
  • 9:00
    電話や訪問での福祉用具の相談対応
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    ワンポイント解説
    介護支援専門員(ケアマネジャー)に電話した後、一般の方からの問い合わせに対応。介護保険活用のアドバイスを行う
  • 10:00
    利用者Aさんの自宅へ行き福祉用具を提案
    介護支援専門員と一緒に提案する福祉用具のサンプルを持っていき、Aさんに実際に使ってもらい、使い勝手を確認
  • 11:30
    事業所に戻り、福祉用具を発注
    Aさんの希望する福祉用具のメーカーへレンタルを発注
  • 12:00
    昼食、休憩
  • 13:00
    新規の利用者Bさんの自宅へ、要望等の聞きとり
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    ワンポイント解説
    担当の介護支援専門員と一緒に行き、自宅の環境などを確認
  • 14:30
    事業所に戻り、Bさんの福祉用具サービス計画書を作成
    介護支援専門員が作成した介護サービス計画(ケアプラン)を参照しながら、Bさんの自立した生活を考えながら作成
  • 16:00
    「車いすの具合が悪い」という連絡を受けて、利用者Cさんの自宅を訪問
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    ワンポイント解説
    レンタルしている車いすの状況を確認。修理の間の代替品を発注し、不具合のある用品はそのままメーカーに運ぶ
  • 17:30
    事業所に戻り、介護支援専門員と打ち合わせ
    利用者さんからの困りごとの訴えなどを聞き、福祉用具を提案するための訪問の日時などを調整します。
  • 18:00
    終業
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利用者さんが用具を使いこなし、活動の範囲が広がったとき

・歩行器で外出意欲が高まり、自分で買い物に行けると喜ばれた

・入浴が怖いと拒否していた人が、浴室に手すりを付けたことで、進んで入浴するようになった

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修理等の素早い対応が、利用者さんの不安の解消につながったとき

・使い慣れた車いすの不具合で落ち込んでいた人が、修理までの代替品に納得して不安が解消された

・介護用ベッドの不具合がその場で解消され、家族に喜ばれた

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新しい用具の情報などについて、他職種から頼られたとき

・新製品情報を介護支援専門員に素早く伝えることで、困ったことがあると相談がくるようになった

・介護施設から新製品に関するレクチャーを頼まれた

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介護福祉士(かいごふくしし)などの資格(しかく)があれば、そのまま福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)

介護福祉士(かいごふくしし)看護師(かんごし)保健師(ほけんし)などの資格(しかく)をもっている(ひと)は、そのまま福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)として仕事(しごと)につけます。
それ以外(いがい)(ひと)は、都道府県(とどうふけん)指定(してい)した福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)指定(してい)講習(こうしゅう)事業者(じぎょうしゃ)による講習(こうしゅう)()けることが必要(ひつよう)です。この講習(こうしゅう)では(すう)日間(じつかん)勉強(べんきょう)し、最後(さいご)筆記試験(ひっきしけん)できちんと(まな)べているかどうかが評価(ひょうか)されます。
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